| 当サイトに 送られた署名数 |
29445名 |
| 紹介議員 | 鳩山邦夫議員・谷ひろゆき議員・肥田美代子議員 |
| 改正後のポイント | どんな点が変わったのか? PDFファイル↓ 谷ひろゆき議員のHPより ☆新旧対照表 |
| 新聞記事より | ペットショップなど動物を扱う業者を登録制とし、 悪質な業者に業務停止命令を出せるようにした改正動物愛護管理法が、 十五日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。一年以内に施行される見通し。 改正法では、現在の届け出制から登録制に変更。 施設や飼育方法が環境省の定めた基準を満たさない場合、 都道府県知事が登録取り消しや登録拒否をするとした。 店には動物取扱責任者を配置し、責任者には研修会への出席も義務付けた。 インターネット販売や乗馬施設などの触れ合い施設も規制対象になる。 人に危害を及ぼす恐れのある動物の飼育について、 自治体による規制から全国一律の許可制に変更。 個体識別装置の取り付けを義務付けた。 餌をやらないなど虐待やペット遺棄の罰金上限を 現行の三十万円から五十万円に引き上げた。 実験動物について (1)苦痛の軽減 (2)使用数削減 (3)動物を使わない代替法への切り替え の三原則の理念を盛り込んだ。 2005年6月15日産経新聞より |
| 改正点要約 (*こちらはあくまでも分かりやすくまとめた要約ですので、 詳細は谷ひろゆき議員HPの☆新旧対照表を是非ご覧ください) 総則 (普及啓発) 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の主旨にのっとり、 相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて 普及活動を図るように努めなければならない。 悪質な動物取り扱い業者への対応 ●今まで申請制だったのが登録制へと ・動物取り扱い業、事業所は動物取扱責任者を選任し、動物取扱責任者研修を受けさせなければならない ・以下の者は登録が出来ない 過去2年間の間に動物愛護法違反で実刑を受けたことがある 過去二年間の間に登録を取り消されたことがある ・5年ごとの更新 ・都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない ・動物取扱業者は登録番号等の標識を掲げなければならない ・動物取扱業者による不正の登録や動物の健康及び安全の保持等が守られなかった場合は 都道府県知事は登録の取り消し、業務の停止、一部停止を命ずることが出来る ●犬及び猫の引き取り ・今までは保健所、センターからの引き取りは公益法人その他の者だったのが団体その他のものへと変更 (譲渡の可能性) ●罰則 ・餌や水をあげないなどのの虐待行為 30万円の罰金から50万円の罰金に ・動物遺棄 30万円の罰金から50万円の罰金に ・特定動物を許可を受けずに飼養し、保管した者→ 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ●実験動物について (1)苦痛の軽減 (2)使用数削減 (3)動物を使わない代替法への切り替え |
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