◆ ◆「動物愛護法」の再改正に関する請願◆◆
衆議院議長、参議院議長様
請願要旨----2002年5月に某大手掲示板にて「猫祭り」と称し、子猫の公開虐殺が行われました。
その事件をきっかけに、器物損壊罪の方が動物を虐殺するよりも 刑罰が重いという現行の愛護法のあり方に誰もが疑問を感じ始めました。
この事件の後も、動物虐待が相次いでいます。動物と人間の共存という意味では現行の愛護法は充分ではありません。
「命」の重さ、大切さを問い直す意味でも、諸外国に比べて処々の面で欠落している日本の動物愛護法の再改正を請願します。
以下請願事項
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(1)虐待の定義を細かく規定してください。 |
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(2)地方公共団体に動物愛護担当職員をおくことを義務づけ、イギリスにおけるアニマルポリス同様の責務と権限を有するようにしてください。 |
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(3)動物取り扱い業の範囲を、動物を扱うすべての施設とし、届け出制から許可制にし、免許を持つ者のみが営業できるようにしてください。そして、生体取り扱いに関わる規定を、施設の特徴ごとに動物虐待が起きないように細かく定めてください。 |
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(4)動物を繁殖し、販売する者は、免許を必要とするようにしてください。繁殖の制限や、その方法については、虐待の定義の中に規定し、それに違反した者は、罰せられ、免許を剥奪されるものとしてください。 |
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(5)動物を飼う人には講習を受けることを義務づけてください。 |
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(6)災害時における被災動物の救済措置について定めてください。 |
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(7)動物愛護センターを地方公共団体は設置し、そこにおいて、虐待を受けた動物・負傷動物等の保護をし、また、飼い主の不慮の事故、病気、虐待などの理由により、飼い続けることが困難な犬猫を保護し、治療、快復、里親探しを行うことを主たる業務としてください。 |
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(8)国民への動物愛護と生命尊重の教育の機会を義務教育の中に位置づけてください。 |
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(9)罰則については以下のように改正してください。 1--動物取り扱い業者で、悪質な法律違反があった場合、営業停止の措置をとること。2--逮捕された猟奇的動物虐待者については、カウンセリングを義務づけること。3--動物虐待の罰則を器物損壊罪ではなく、生命を扱う愛護法によって裁かれるために、罰金500万円または懲役3年以下とする。4--動物虐待の容疑で捕まった容疑者は以後一定期間動物を飼う事を禁じる。5--愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行ったものは一年以下の懲役又は百万円以下に処する。6--動物虐待を教唆した者にも罰則を与えることとする。 7--無免許で動物取扱業を営んだ者への罰則を定めてください。 8--動物虐待を行った者は、虐待から保護された動物の治療費・費用を負担するものとする。 |
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氏名 |
住所(必ず県名からお願いします) |
印(拇印、サイン可) |
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署名用紙配布元 Dear,こげんた http://www.dearkogenta.com/
〒103-8337 東京都中央区日本橋室町2-3-16 MBE 106 「Dear,こげんた」