| ☆意外に知られていない飼い主の義務 「狂犬病予防法」「動物愛護法」地域の条例などで定められている飼い主の義務があります。 本来ならば、ペットショップなどで購入時にこれらの「義務」について学ばなければいけない筈が、 売買優先になってしまい、「権利」ばかりを主張し、「義務」を怠る無責任な飼い主が増えています。 動物好きな人ばかりではありません。 私達が大好きな犬猫が人々に愛されるためにも彼らが社会的に認められるためにも 飼い主の義務とマナーを守りましょう! 犬の場合 ![]() ☆狂犬病予防法 狂犬病予防法の徹底により、50年ほど日本では狂犬病が発生していませんが、狂犬病は致死率100%のとても怖い病気です。 日本では現在は発生してはいませんが、諸外国ではいまだに狂犬病の猛威と戦っています。 セントラルパークのリスなどにも狂犬病を持った個体がいます。決して違う世界の病気ではありません。 ●犬の登録 犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に 厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長を経て犬の登録を申請しなければならない。 ↓ 鑑札が送られてきます ↓ ●鑑札の装着 犬の所有者は鑑札をその犬につけておかなければならない (迷子になっても、鑑札さえついていれば所有者に連絡がとれます) ![]() ●予防注射 犬の所有者は、その犬について厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければいけない ●注射済み票の装着 犬の所有者は注射済票をその犬に着けておかなければならない ![]() ●罰金 犬の登録をしていない場合等罰金があります。 詳細はコチラ ☆動物愛護法 (飼養動物一般)●基本原則 動物が命あるのもであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷付け、又は苦しめることのないようにするのみでなく、 人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない ●第5条 要約−所有者としての責任の自覚・動物の健康保持・他者に危害を与えないように努める 感染症疾病の知識・自己の所有を明らかにするように努める ●第20条 犬および猫の繁殖制限 犬または猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれ があると認めた場合には、その繁殖を防止するため生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。 (つまり、子供が生まれても飼えない場合は早期に不妊手術をしましょう。ということです。 不妊手術は動物のためにも、疾病を防ぐ意味でも重要です。詳細はコチラを) *うちはオス猫だから妊娠しないからいいの、と外に出していたのでは社会人として無責任な行動です。 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 注−人に危害を与える恐れのある「指定動物」(毒を持ったへびなど)は市町村への届け等が必要です ☆条例 各都道府県・市町村等の地域で「犬取締り条例」なる条例があるのをご存知ですか? どこも内容は似ているので大まかな概要をご紹介します。 ●犬を逸走させないために、柵、檻、その他の囲いの中で飼う ●人に危害を加えないように 鎖等で確実につなぐ ●健康状態に応じて運動をさせること ●犬を飼っている旨の標識を家の前に掲示する ●散歩の際に鎖をすること、また人を咬むおそれがある場合は口輪をもちいること ●他人、公共の場に害を与えないように、糞等は持ち帰ること 条例 千葉 ・ 宮城 ・ 静岡 ・ 鹿児島 ・ 長崎 ・ 佐賀 ■条例で定められた適正飼育 (犬・猫・飼養動物一般) ●適正に餌、および水を与えること ●人と動物の共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の予防に注意w払うこと ●動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には必要な措置を講ずること ●適正に飼養できる施設を設けること ●汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること ●公共の場所ならびに他人の土地および物件を不潔にし、または損傷させないこと ●異常な泣き声、大衆、羽毛等により人に迷惑をかけないこと ●逸走した場合はみずから捜索し、収容すること ●終生飼養(飼ったからには死ぬまで責任を持って飼いましょう) 東京都動物の愛護管理における条例 (PDFファイル)
☆猫の場合 ![]() ●上記の家庭動物等の飼養及び保管に関する基準において 屋内飼育のすすめ・不妊去勢手術の必要性・子猫を譲渡する場合はしかるべき期間(離乳後)に 譲渡をすること等が書かれています ●東京都でも積極的に屋内飼育を薦めています ミキオの不思議体験 でかけるの?(東京都愛護読本) 思わぬところで自分の飼い猫が迷惑を近隣にかけているかも知れません。 不妊手術をしていなかったら尚更です。 交通事故、ワクチンでは防げない病気の感染、人による虐待の危険性、是非屋内飼育を検討してください。 ●屋内飼育の場合でも猫は隙をみつけて逃亡したりする好奇心旺盛な生き物です。 万が一の場合に備えて、首輪を装着する癖をつけてください。 城南島の愛護センターに訪れた時に、センターで働く獣医師の女性が 「首輪さえつけていたら、連絡先さえわかれば・・・」と悔しそうに言っていました。 これを皆に配ってと山ほどの名前タグを抱えてきてくれたその心情の裏に名前タグがないばかりに 致死処分をせざるを得なかった猫達がどれほどたくさんいたことか、 どれほど切なかったことかと思いました。 猫は鑑札がありません。名前タグだけが飼い主との鎖です。 必ず、必ず連絡先を装着させてあげてください。
●地域猫についての東京都のファイル 「飼い主のいない猫との共生を目指す街ガイドブック」 捨てられてお腹を空かしている猫ちゃんは確かに可哀想です。 しかし後先を考えずに餌をあげると「良かれ」と思ってした行為により猫を余計不幸にしてしまう場合があります。 不妊手術等で頭数をコントロールして地域で愛される猫達になるように、もう一歩の努力をお願いします。 ●「飼い主のいない猫」との共生モデルプラン ●地域猫として面倒を見られている猫は「地域の猫」です。 動物病院に連れて行った人、餌をあげて面倒を見ている人に所有権があります。 何人もこれらの猫を無断で保健所に持っていくことは違反行為になることを覚えていてください。 ●動物遺棄は犯罪です。過去に捕まった前例もあります。 未成年者が動物を虐待することも補導の対象です。(前例) ●皆さんの知識が明日の「共生」を作っていきます。 動物達との共存のために、一緒に勉強して広めていきましょう。
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| 管理人・スタッフより 保健所へ持っていくと「安楽死」をしてくれるという間違った常識が今も世間に広まっています。 ガス室での致死処分は決して安楽死ではありません。動物のアウシュビッツです。 保健所へ動物を持っていくタイプの人はきっとこのサイトを見ることはないと思いますが、 何年も一緒に暮らした家族の一員である彼らを ガス室送りにすることだけは避けていただきたい、そう思っています。 (保健所・センターの模様は「悲しい現実」をご覧ください) 老犬になって徘徊してしまって面倒を見切れなくなった・不治の病にかかってしまった等の理由もあると思います。 それならば貴方の腕の中で獣医さんで安楽死をしてあげてください。 獣医師はもっとも苦痛のない方法で安楽死をさせてくれます。 貴方の家族で良かったと最後の夢を見させてあげてください。 引越し等の理由で手放さざるを得ない方、確固たる信念があればきっと新しい里親さんは見つかります。 あきらめないでください。 動物を飼うということは決して容易なことではありません。 その子の一生を保障するということです。 お金もかかりますし、生きているから病気にもなります。 けれど、貴方が愛情を注げば注ぐほど素晴らしい奇跡を見せてくれます。 彼らは貴方の心の鏡です。 そこに Miracleを見るか何も見えずに終わるかは 貴方次第です。 貴方の周りに もしも 保健所・センターへ持ち込む人がいたら どうか、この現実を教えてあげてください。 |
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イラスト By YISM
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